大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)486 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷川宰、同岡村共栄、同中込光一、同三竹厚行の上告趣意のうち、公職

選挙法一二九条、一三八条一項、二三九条一号、三号(昭和五〇年法律第六三号に

よる改正前のもの)の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、

一四条、一五条、二一条、三一条、四四条に違反しないこと及び右各規定を本件に

適用しても憲法三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第

二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴

し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五

六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第

一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和

五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三

三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑

集三八巻三号三八七頁参照)、その余は、憲法一四条、三一条違反をいう点を含め、

実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当たらな

い。

弁護人増本一彦の上告趣意は、戸別訪問禁止規定の違憲をいうが、理由がないこ

とは前記のとおりである。

被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、事前運動禁止規定の各違憲を

いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事

実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

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るものである。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判

決・刑集三五巻五号五六八頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二

一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見として述べたとこ

ろは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここにこれを引用す

る。

昭和六二年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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